電験三種【法規】の試験では、電気事業法以外に出題される法規問題があります。それは、
- 電気用品安全法
- 電気工事士法
- 電気工事業法
です。
出題されるのは1問程度ですが、覚える範囲はそこまで多くありません。この記事では、電気工事士法の重要な点をまとめましたので、出たら得点できるようにポイントを押さえましょう!
電気工事士法
目的
(目的)
第一条 この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与することを目的とする。
電気工事士法に関しても、条文の穴埋め問題が良く出題されます。
用語の定義
(用語の定義)
第二条 この法律において「一般用電気工作物等」とは、一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。以下同じ。)及び小規模事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。以下同じ。)をいう。
2 この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業法第三十八条第四項に規定する自家用電気工作物(小規模事業用電気工作物及び発電所、変電所、最大電力五百キロワット以上の需要設備(電気を使用するために、その使用の場所と同一の構内(発電所又は変電所の構内を除く。)に設置する電気工作物(同法第二条第一項第十八号に規定する電気工作物をいう。)の総合体をいう。)その他の経済産業省令で定めるものを除く。)をいう。
ここで重要なのは、電気事業法と電気工事士法では、自家用電気工作物の定義が異なります。
電気工事士法における自家用電気工作物は、電気事業法に規定する自家用電気工作物から、発電所、変電所、最大需要電力500kW以上の需要設備、送電線路、保安通信設備、小規模事業用電力を除いたものになります。
電気工事士等
(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物等に係る電気工事の作業(一般用電気工作物等の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。
資格別に工事可能範囲を記載すいると以下のとおりです。
- 第一種電気工事士は自家用電気工作物、一般用電気工作物の作業が可能。ただし、自家用電気工作物の工事のうち特殊電気工事(ネオン工事、非常用予備発電装置工事)は不可
- 第二種電気工事士は一般用電気工作物、小規模事業用電気工作物の作業が可能。
- 認定電気工事従事者は自家用電気工作物のうち、低圧部分の作業が可能
- 特殊電気工事資格者(ネオン工事資格者、非常用発電装置工事資格者)は自家用電気工作物のうち、特殊電気設備(ネオン、非常用発電装置)に関する作業が可能
電気工事士等の義務
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、小規模事業用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第二項の経済産業省令で定める作業を除く。)又は自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
電気工事士等の義務は以下のとおりです。
- 電気設備技術基準に適合するように作業すること
- 免状や認定証を携帯すること
まとめ
- 電気工事士法の目的は、電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、もつて電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与すること
- 第一種電気工事士は500kW未満の自家用電気工作物(特殊電気工事を除く)、一般用電気工作物の作業に従事できる
- 第二種電気工事士は一般用電気工作物、小規模自家用電気工作物の作業に従事できる
- 認定電気工事従事者は500kW未満の自家用電気工作物のうち、低圧部分の作業に従事できる
- 特殊電気工事資格者(ネオン工事、非常用発電装置工事)は、500kW未満の自家用電気工作物のうち、特殊電気設備(ネオン工事、非常用発電装置工事)に関する工事が可能
- 電気工事士等は電気設備技術基準に適合するよう作業しなければならない
- 電気工事士は免状、認定証を携帯しなければならない
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